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機材レンタル

料金体系

レンタル規約

1.適用の範囲本規定は、合同会社トビガスマル(以下「当社」といいます)の提供する、機器レンタルサービスを利用されるお客様(以下「利用者」といいます)に適用されます。

2.サービス提供の範囲本サービスの提供は新見市内の利用者、また一定の条件を付けさせて頂き、新見市外の利用者にも適用させて頂きます。

3.申込レンタルを申し込む場合は本規定を承諾の上、当社レンタル注文フォーム、又は利用者指定の書式にてお申込いただきます。但し、在庫等の状況により期間等必ずしもご希望に添えない場合が御座います。

4.引渡し機器は、原則的に当社での引き渡し、または当社のスタッフが直接利用者の元へお届けいたします。その際の運賃等につきましては当社が負担いたしますが、設置等にかかる費用につきましては利用者側の負担といたします。レンタル品引渡し日は、到着日とさせていただきます。当社での引き渡しは、ご利用日の前日19時以降を基本とさせていただきます。

5.返却・遅延損害期間満了後は、当社へ持ち込みにて返却頂きます。または当社のスタッフが引き取りにまいります。利用者指定の運送サービスにて当社宛にご返却頂く場合、運賃等の費用につきましては利用者の負担といたします。尚、期間満了後も利用者都合によりご返却いただけない場合は、期間延長扱いにさせていただくか、別途遅延損害金をご請求させていただく場合が御座います。

6.レンタル期間レンタル期間の起算日は、レンタル品の利用者引渡し日翌日になります。返却は、レンタル期間満了後の翌日までに当社へ持ち込み等を行っていただきます。

7.レンタル料金及び支払い方法レンタル料金については、当社の定めるレンタル料金表にて決定させていただきます。支払は当社発行の請求書記載の金額により、当社指定の銀行口座にお振込いただきます。支払期日については利用者受取日を起算日とした、月末締翌月15日支払を概ねの限度とし、それ以上の遅延が予想される場合には当社と利用者との協議により別途決定させていただきます。

8.レンタル期間の変更レンタル期間の期間延長については、当初のレンタル期間満了日前日までの利用者側からご連絡頂き、当社がそれを了承することにより、設定させていただくものといたします。料金は、レンタル価格表に則って適用されます。レンタルの期間の短縮につきましては、原則として承っておりません。但し、当社側の整備不良等による機器の破損等の事由による場合は、協議の上、別途決定させていただきます。

9.レンタル品の使用保管レンタル品は、利用者の厳重なる注意をもって使用・保管し、これに要する費用は利用者の負担となります。また、レンタル品について他から強制執行その他、法律的・事実的侵害が無いように保全すると共に、仮にその様な事態が生じた時は、直ちにこれを当社に通知し、且つ速やかに事態を解消するものといたします。

10.レンタル品の減失・毀損利用者の責任によりレンタル物件を滅失(修理不能、所有権の侵害含む)又は破損(所有権の侵害含む)した場合、協議により新品の購入・製造対価相当額又は修理代金相当額を請求させていただきます。

11.レンタル契約の解消当社は利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、通知催告をせずに直ちにレンタル契約を解約することが出来るものとします。
(1)注文書記載又は申込内容に虚偽があることが判明した場合
(2)利用者の信用状態が著しく悪化した場合
(3)本規定に違反した場合上記解約があった場合、利用者は直ちにレンタル品を返却し、解約によって生じた一切の損害ならびに債務を負担するものとします。

12.付則本規約は、2023年10月1日以降に締結されるレンタル契約について適用されるものとします。


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